一般社団法人原子力国民会議茨城支部規約
制定 令和元年6月2日
(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人原子力国民会議(以下「本部」という)が定款第38条の規定により設置する茨城支部の組織及び事業等について必要な事項を定め、もって茨城支部の円滑な運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この茨城支部は、一般社団法人原子力国民会議茨城支部(以下「支部」という)とする。
(事務所)
第3条 この支部の主たる事務所は、茨城県東茨城郡大洗町におく。
(事業)
第4条 この支部は、第1条の目的を遂行するために本部定款第4条に定める事業を遂行するとともに、原子力発祥の地として次の事業を行う。
1)茨城県内の原子力研究所や原子力関連事業所の再興を支援するための活動
2)原子力人材の育成・養成に係る茨城県内における支援活動
3)支部活動の賛同者・ボランティアの拡大のための活動
4)その他、支部の目的を達成するために必要な事業
(会員資格)
第5条 この支部の会員は、本部会員のうち茨城県に居住または勤務する者とする。
2. 前項の会員資格者以外で支部に入会を希望する者は、支部代表の承認を得て会員になることができる。
3. 支部会員のうち退会を希望する者は、その旨を支部代表に申し出たうえで退会することができる。また、本部の会員資格を喪失した場合は支部会員の資格も喪失する。
(機関)
第6条 この支部に次の機関をおく。
1)常任幹事会
2)役員会
(常任幹事会の招集)
第7条 常任幹事会は、原則として毎事業年度終了後3か月以内に開催する。ただし、必要と認めたときは何時でも開催することができる。
2. 支部代表は、自然災害の発生、その他市民生活に制約が生じるなど、常任幹事会の招集が困難と認められたときは、書面による開催に変えることができる。
(常任幹事会の議事)
第8条 常任幹事会の議事は、常任幹事の半数以上が出席し、その議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2. 第14条に定める支部役員は議決権を有しない。
(常任幹事会の議長)
第9条 常任幹事会の議長は、支部役員を除く常任幹事から互選により選出する。
(常任幹事会の議決事項)
第10条 常任幹事会においては、次に掲げる事項を決議する。
1)常任幹事から、支部代表、支部副代表、事務局長、事務局長代理を選出する。
2)事業計画及び収支予算
3)事業報告及び収支決算
4)支部規約の改廃
5)その他、常任幹事会において必要と認める事項
2. 上記1項各号については、本部理事会へ届出なければならない。
(支部役員会)
第11条 支部役員会は、支部代表、支部副代表、事務局長、事務局長代理をもって構成する。
2. 支部代表は必要に応じて事務局員を任命することができる。
3. 支部役員会は、支部代表が統括し、必要に応じて支部代表が招集する。
4. 支部役員は、常任幹事会の議決事項を執行する。
(常任幹事の定数及び選出)
第12条 常任幹事の定数は20名以内とする。
2. 常任幹事は、茨城支部会員のなかから選挙により選出する。
3. 支部代表は、常任幹事に欠員が生じた場合は、前2項に係らず会員の中から選出し、常任幹事の承認を得なければならない。
(常任幹事の任期)
第13条 常任幹事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時常任幹事会までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 欠員により補充された常任幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(支部役員の定数)
第14条 支部役員は、次のとおりとする。
1)支部代表 1名
2)支部副代表 2名以内
3)事務局長 1名
4)事務局長代理 若干名
(支部役員の職務)
第15条 支部代表は、本支部を代表し支部活動を総括する。
2. 支部副代表は、支部代表を補佐し支部代表に事故または欠員があるときは、支部代表があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
3. 事務局長は、支部代表及び支部副代表を補佐し、会務を執行する。
4. 事務局長代理は、事務局長を補佐する。
(顧問及び相談役)
第16条 本支部に特別顧問及び顧問並びに相談役をおくことができる。
2. 特別顧問及び顧問並びに相談役は、支部役員会の議決を経て、支部代表が委嘱する。
(会計処理)
第17条 この支部の会計処理は、特別のことがない限り本部の定款の定めるところによる。
2. 支部代表は、会計処理にあたり、管理マニュアルを定めなければならない。
3. 支部代表は、常任幹事に決算報告を行う前に、常任幹事会議長による監査を 受けなければならない。
(事業年度)
第18条 この支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(附則)
第19条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は支部役員会で策定し、常任幹事会に諮らなければならない。
2. この規約は、令和元年6月2日から施行する。
3.この規約は、令和2年10月26日から施行する。
4.この規約は、令和5年5月26日から施行する。